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役員等の報酬等並びに費用に関する規程

第1章 総則

目的
第1条 この規程は、公益財団法人国際労働財団(以下「本財団」という。)定款第13条、第30条、第39条第4項の規定に基づき、役員、評議員、顧問及び相談役の報酬等並びに費用に関し必要な事項を定めることを目的とする。
定義等
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
  1. 役員とは、理事及び監事をいう。
  2. 常勤役員とは、理事のうち、本財団に週3日以上勤務する者をいう。非常勤役員とは、常勤の役員以外の者をいう。
  3. 評議員とは、定款第11条に基づき置かれている者をいう。
  4. 顧問及び相談役とは、定款第39条に基づき置かれている者をいう。
  5. 役員等とは、役員、評議員、顧問及び相談役をいう。
  6. 報酬等とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第13号で定める報酬、一時金その他職務遂行の対価として受ける財産上の利益及び退職慰労金であって、その名称のいかんを問わない。費用とは明確に区分されるものとする。
  7. 費用とは、職務の遂行に伴い発生する交通費、通勤手当、旅費(宿泊費を含む)及び手数料等の経費をいう。報酬等とは明確に区分されるものとする。
報酬等の支給
第3条 本財団は、常勤役員及び本財団に週1日以上勤務する非常勤役員、顧問及び相談役の職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
2 非常勤役員、評議員、顧問及び相談役が理事会及び評議員会に出席した場合は、その対価として報酬を支給することができる。
3 常勤役員の退職に当たっては、その任期に応じ第6条に規定する退職慰労金を支給することができる。
報酬等の額の決定
第4条 常勤役員の報酬額は、年間総額1,200万円を上限として、出勤日数その他を総合的に勘案し、理事長が理事会の承認を得て決定する。
2 本財団に週1日以上勤務する非常勤役員、顧問及び相談役に対する報酬額は、年間総額600万円を上限として、出勤日数その他を総合的に勘案し、理事長が理事会の承認を得て決定する。
3 非常勤役員、評議員、顧問及び相談役が理事会及び評議員会に出席した場合の報酬額は、1回につき20,000円以内とする。
報酬等の支給方法
第5条 常勤役員の報酬は年俸を原則とする。1年に満たない期間については、在任1カ月に対し年俸の12分の1を乗じた額を報酬とする。
2 常勤役員の報酬は、月額報酬と一時金に分割して支給することができる。
3 常勤役員の月額報酬の支給日は、毎月25日(その日が休日に当たるときは、その日の前において、その日にもっとも近い休日でない日)とし、一時金の支給時期は、原則として毎年6月と12月とする。
4 報酬等は通貨をもって本人に支給する。ただし、本人の指定する本人名義の金融機関口座に振り込むことができる。
5 報酬等は、法令の定めるところにより控除すべき金額及び本人からの申し出のあった立替金、積立金等を控除して支給する。
退職慰労金の支給基準
第6条 退職慰労金は、常勤役員として円満に勤務し、かつ任期満了、辞任又は死亡により退任した者に支給するものとし、死亡により退任した者については、その法定相続人に支給するものとする。
2 常勤役員の退職慰労金は、1年につき10万円から12万円の範囲で、理事長が理事会の承認を得て決定した額に在職年数を乗じて得た額とする。
3 第2項の在職年数は、1年未満の部分は、月割計算とする。
4 役員は、退職慰労金の支給について全部又は一部を辞退することができる。
費用
第7条 本財団は、役員、評議員、顧問及び相談役がその職務の遂行に当たって負担した費用については、遅滞なく支給するものとし、前払いを要する費用については前もって支給するものとする。
2 常勤役員には、その通勤の実態に応じ、職員の通勤手当の支給基準に準じて、通勤手当を支給することができる。
公表
第8条 本財団は、この規定をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条第1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
規程の変更
第9条 この規程の変更は、評議員会の決議によるものとする。
補則
第10条 この規程の実施に関し必要な事項は、理事会の承認を得て、理事長が別に定める。

附則

 この規程は、公益財団法人国際労働財団の設立の登記のあった日から施行する。