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寄付行為

第1章 総則

名称
第1条 本財団は、公益財団法人国際労働財団と称する。
事務所
第2条 本財団は、主たる事務所を東京都千代田区神田神保町3丁目23番2号に置く。
2 本財団は、理事会の議決を経て、従たる事務所を必要な地に置くことができる。
目的
第3条 本財団は、諸外国と我が国の労働組合関係者の交流を行い、諸外国の労働団体などが行う社会開発活動に協力し、もって労働組合関係者の国際的相互理解の促進を図るとともに、内外にわたる民主的かつ自主的な労働運動の発展に資することを目的とする。
事業
第4条 本財団は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
  1. 諸外国の労働組合関係者の我が国への招聘
  2. 途上国の労働団体が行う労働教育活動、福祉・共済活動に対する協力
  3. 内外の労働組合関係者の人材育成に対する協力
  4. 諸外国の労働・社会事情に関する調査研究の実施及び海外セミナーの開催
  5. わが国の労働・社会事情に関する広報
  6. 前各号に関する図書・紙誌等の刊行
  7. その他、本財団の目的を達成するために必要な事業

第2章 財産及び会計

財産の構成
第5条 本財団の財産は、次に掲げるものをもって構成する。
  1. 設立当初の財産目録に記載された財産
  2. 財産から生じる果実
  3. 寄附金品
  4. 事業に伴う収入
  5. その他の収入
財産の種別
第6条 本財団の財産は、基本財産及び運用財産とする。
2 基本財産は、次に掲げるものをもって構成する
  1. 設立当初の財産目録中基本財産の部に記載された財産
  2. 基本財産とすることを指定して寄附された財産
  3. 理事会において運用財産から基本財産に繰り入れることを議決した財産
3 運用財産は、基本財産以外の財産とする。
財産の管理
第7条 本財団の財産は、理事長が管理し、その方法は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
2 基本財産のうち、現金は、郵便官署若しくは銀行等への定期預金、信託会社への信託、又は国債、公社債の購入等安全確実な方法で保管しなければならない。
基本財産の処分の制限
第8条 基本財産は、これを処分し、又は担保に供することが出来ない。
ただし、本財団の事業遂行上やむを得ない理由があるときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を得て、その一部を処分し、又はその全部若しくは一部を担保に供することができる。
経費の支弁
第9条 本財団の経費は、運用財産をもって支弁する。
事業計画及び収支予算
第10条 本財団の事業計画及びこれに伴う収支予算に関する書類は、理事長が作成し、毎事業年度開始前に、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、厚生労働大臣に届け出なければならない。これを変更する場合も同様とする。
暫定予算
第11条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、理事長は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入支出することができる。
2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
事業報告及び収支決算
第12条

本財団の事業報告及び収支決算は、毎事業年度終了後、理事長が事業報告書、収支計算書、正味財産増減計算書、貸借対照表及び財産目録として作成し、監事の監査を受け、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経て、その事業年度終了後3ヶ月以内に厚生労働大臣に報告しなければならない。この場合において、資産の総額に変更があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添えるものとする。

義務の負担及び権利放棄
第13条 収支予算で定めるものを除くほか、本財団が新たに義務を負担し、又は権利を放棄するときは、理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
特別会計
第14条 本財団は、事業の遂行上必要がある場合は、理事会の議決を経て、特別会計を設けることができる。
2 前項の特別会計は、第10条の収支予算書及び第12条の収支決算に計上しなければならない。
借入金
第15条 本財団が借入金をしようとする場合は、その事業年度の収入額を上限とする借入金であって、当該返済期間が1年以内のものを除き理事会において理事現在数の3分の2以上の議決及び評議員会の同意を経、かつ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
事業年度
第16条 本財団の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第3章 役員

種類及び定数
第17条 本財団に、次の役員を置く。
理事:20人以上30人以内
監事:2人以上3人以内
2 理事のうち、1人を理事長、若干名を副理事長、1人を専務理事、若干名を常務理事とする。
選任等
第18条 理事及び監事は、評議員会において選任する。
2 理事長、副理事長、専務理事及び常務理事は、理事会において相互の互選により選任する。
3 理事、監事及び評議員は、相互にこれを兼ねることができない。
4 理事1名とその親族その他特別の関係にあるものの合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
5 監事は、相互に親族その他特別の関係にあるものであってはならない。
6 理事に異動があったときは、2週間以内に登記し、登記簿の謄本を添え、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
7 監事に異動があったときは、遅滞なくその旨を厚生労働大臣に届け出なければならない。
職務
第19条 理事長は、本財団を代表し、その業務を総理する。
2 副理事長は、理事長を補佐し、理事長に事故があるとき又は理事長が欠けたときは、その職務を代行する。
3 専務理事は、理事長及び副理事長を補佐し、業務を総括するとともに、理事長及び副理事長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
4 常務理事は、専務理事を補佐し、業務を分担処理するとともに、専務理事に事故があるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
5 監事は、次の職務を行う。
  1. 財産及び会計を監査すること
  2. 理事の業務執行の状況を監査すること
  3. 財産、会計及び業務の執行について、不正の事実を発見したときは、これを理事会及び評議員会又は厚生労働大臣に報告すること
  4. 前号の報告をするため必要があるときは、理事会及び評議員会の招集を請求し、又は招集すること
任期
第20条 役員の任期は2年とする。ただし、再任は妨げない。
2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者残任期間とする。
3 役員は、辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。
解任
第21条 役員が次の各号の一つに該当するときは、理事会及び評議員会においてそれぞれ理事現在数及び評議員現在数の3分の2以上の議決により、これを解任することができる。
  1. 心身の故障のため職務の執行に堪えないと認められるとき
  2. 職務上の義務違反その他役員たるにふさわしくない行為があると認められるとき
2 前項の場合、理事会及び評議員会において、議決の前にその役員に弁明の機会を与えなければならない。
報酬等
第22条 役員は、有給とすることができる。
2 役員には、費用を弁償することができる。
3 前2項に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第4章 理事会

構成
第23条 理事会は、理事をもって構成する。
2 監事は、理事会に出席して意見を述べることができる。
権能
第24条 理事会はこの寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関する重要な事項を議決し、執行する。
種類及び開催
第25条 理事会は、通常理事会及び臨時理事会とする。
2 通常理事会は、毎年2回開催する。
3 臨時理事会は、次の各号の一つに該当する場合に開催する。
  1. 理事長が必要と認めたとき
  2. 理事現在数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集の請求があったとき
  3. 第19条第5項第4号の規定により、監事から招集の請求があったとき
招集
第26条 理事会は、理事長が招集する。
2 理事長は、前条第3項第2号及び第3号に該当する場合には、その日から14日以内に臨時理事会を招集しなければならない。
3 理事会を招集するとき、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載し、書面をもって、少なくとも7日前までに通知しなければならない。ただし、理事全員の承諾があるときは、この日数を短縮することができる。
議長
第27条 理事会の議長は、理事長がこれに当たる。ただし、第25条第3項第3号の請求があった場合において、臨時理事会を開催したときは、出席理事の互選により議長を定める。
定足数
第28条 理事会は、理事現在数の3分の2以上の出席がなければ開催することができない。
議決
第29条 理事会の議事は、この寄附行為に定めるもののほか、出席した理事の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
2 理事会は、第26条第3項の規定によりあらかじめ通知された事項についてのみ議決することができる。ただし、議事が緊急を要するもので、出席理事の3分の2以上の議決があった場合には、この限りでない。
3 議決すべき事項につき特別な利害関係を有する理事は、当該事項について表決権を行使することができない。
書面表決等
第30条 やむを得ない理由のため理事会に出席できない理事は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができる。この場合において、第28条及び前条第1項の規定の適用については、当該理事は理事会に出席したものとみなす。
議事録
第31条 理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。
  1. 日時及び場所
  2. 理事の現在数
  3. 出席した理事の数及び氏名
    (書面表決者及び表決の委任者については、その旨を付記すること。)
  4. 審議事項及び議決事項
  5. 議事の経過の概要及びその結果
  6. 議事録署名人の選任に関する事項
2 議事録は、議長のほか、その会議に出席した理事のうちから選任された議事録署名人2名以上が、署名、捺印しなければならない。

第5章 評議員及び評議員会

評議員
第32条 本財団に40名以上60名以内を置く。
2 評議員は、理事会で選出し、理事長がこれを委嘱する。
3 評議員には、第20条、第21条並びに第22条第2項及び第3項の規定を準用する。この場合において、これらの条文中「役員」とあるものは「評議員」と読み替えるものとする。
評議員会
第33条 評議員会は、評議員をもって構成する。
2 評議員会は、理事長が招集する。
3 評議員会の議長は、評議員会において互選する。
4 評議員会は、この寄附行為の定めるもののほか、理事長の諮問に応じ、必要な事項について審議し、助言する。
5 評議員会には、第26条第3項及び第28条から第31条までの規定を準用する。この場合において、これらの条文中「理事会」及び「理事」とあるのは、それぞれ「評議員会」及び「評議員」と読み替えるものとする。
6 前各号に定めるもののほか、評議員会の運営に関し必要な事項は、理事会で定める。

第6章 顧問及び相談役

顧問及び相談役
第34条 本財団には、顧問及び相談役を置くことができる。
2 顧問及び相談役に関する事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第7章 賛助会員

賛助会員
第35条 本財団の目的に賛同し、賛助会費を納めるものを賛助会員とする。
2 賛助会員に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

第8章 事務局

設置等
第36条 本財団の事務を処理するために、事務局を置く。
2 事務局には、事務長及び所要の職員を置く。
3 事務長及び職員は、理事長が任免する。
4 事務局の組織及び運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。
備付け書類及び帳簿
第37条 本財団の主たる事務所には、常に次に掲げる書類及び帳簿を備付けておかなければならない。
  1. 寄附行為
  2. 理事、監事、評議員及び職員の名簿及び履歴書
  3. 許可、認可等及び登記に関する書類
  4. 寄附行為に定める機関の議事に関する書類
  5. 収入及び支出に関する帳簿及び証拠書類
  6. 資産、負債及び正味財産の状況を示す書類
  7. その他必要な書類及び帳簿

第9章 寄附行為の変更及び解散

寄附行為の変更
第38条 この寄附行為は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得なければ変更することができない。
解散
第39条 本財団は、民法第68条第1項第2号から第4号までの規定によるほか、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の認可を得て解散することができる。
残余財産の処分
第40条 本財団が解散するときに有する残余財産は、理事会及び評議員会において、それぞれ理事現在数及び評議員現在数の4分の3以上の議決を経、かつ、厚生労働大臣の許可を得て、本財団と類似の目的を有する団体に寄附する。

第10章 補足

委任
第41条 この寄附行為に定めるもののほか、本財団の運営に関し必要な事項は、理事会の議決を経て、理事長が別に定める。

附則

1 この寄附行為は、本財団の設立許可があった日から施行する。
2 本財団の設立初年度の事業計画及び収支予算は、第10条の規定にかかわらず、設立者の定めるところによる。
3 本財団の設立初年度の事業年度は、第16条の規定にかかわらず、設立許可のあった日から平成2年3月31日とする。
4 本財団の設立当初の役員は、第18条第1項及び第2項の規定にかかわらず、設立者の定めるところとし、その任期は、第20条第1項の規定にかかわらず、平成3年3月31日までとする。